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2018.10.31

FPコラム~今年から変わる配偶者控除・配偶者特別控除制度~

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年末が近づくと年収が103万円を超えそうなので働く時間をセーブする…なんて話を聞いたことがある方は多いのではないのでしょうか?
いわゆる「103万円の壁」というもので、年末調整における「配偶者控除・配偶者特別控除制度」に基づくものですが、今年からこの仕組みが変更になります。
ここでは、昨年までの仕組みと今年からの仕組みを整理することによって、気を付けるべき点を押さえておきたいと思います。

○これまでの「配偶者控除・配偶者特別控除」

まずは去年までの制度についておさらいしておきましょう。今回はご主人が会社員(所得税率10%)、奥様がパートだった場合について考えてみたいと思います。
奥様の年収が103万円以下なら、ご主人は配偶者控除として38万円の所得控除(3.8万円の節税)を受けることができました。奥様の年収が103万円を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除になり、奥様の年収が140万円になるまで段階的に減少します。140万円まではもらえるが103万円を超えると段階的に減少していくため、「103万円の壁」と呼ばれていました。

○今年からの「配偶者控除・配偶者特別控除」

今年から改正される点は大きく2つです。
①所得控除38万円を受けられる奥様の年収上限が103万円から150万円に上がる。
②ご主人の年収によって控除額が減る・無くなるという可能性あり。

①については、これまでは103万円がピークだったものが150万円まで引き上げられることになっただけではなく、仮に奥様の年収が150万円を超えても約200万円まで配偶者特別控除が適用され、これまで同様、手取りが一気に減ることはありません。
ただし、②の条件があるため一筋縄ではいかないのが新制度です。仮に、ご主人の年収が1,220万円を超えてしまうと配偶者控除そのものが受けられなくなってしまうので注意が必要です。
更には奥様の社会保険料負担が発生する「130万円の壁」という問題も重なり、色々な角度から見ていくことが必要です。

これらの詳細に関しては、11月のちばジョお料理教室終了後のセミナーにてお話させて頂きますので、ご興味がある方は是非ご参加ください。

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